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障害年金をもらいながら働ける?【2026年】受給条件・就労との関係・手続きを解説
この記事の内容
「障害年金をもらいながら働くことはできるの?」という疑問を持つ方は多いでしょう。答えは「できる」ですが、障害の種類・等級・収入によって条件が異なります。この記事では、障害年金と就労の関係を2026年最新情報でわかりやすく解説します。
障害年金とは?基本の仕組み
障害年金は、病気や怪我で一定以上の障害状態になった場合に支給される公的年金制度です。「障害基礎年金」(国民年金加入者対象、1・2級のみ)と「障害厚生年金」(厚生年金加入者対象、1〜3級)の2種類があります。受給するには初診日要件・保険料納付要件・障害等級要件の3つを満たす必要があります。
働きながら障害年金を受給できるか
基本的に「働いているから障害年金をもらえない」というルールはありません。ただし、障害の種類によって就労状況が等級認定に影響する場合があります。
精神障害・発達障害の場合
精神の障害では、就労状況(働けているかどうか・収入額)が等級認定の重要な判断材料になります。フルタイムで働き収入が安定している場合、等級が下がったり(減額)、支給が停止(就労による支給停止)になる可能性があります。ただし、「就労=即支給停止」ではなく、実際の生活能力・就労の状況を総合的に判断されます。
身体障害・知的障害の場合
身体障害や知的障害の場合、就労状況が直接的に等級を左右することは精神障害ほど多くはありません。しかし、就労して収入を得ている状況は診査で考慮されます。
障害年金の金額(2026年度目安)
障害基礎年金2級:年額約99万円(月額約8万2,000円)。障害基礎年金1級:年額約124万円(月額約10万3,000円)。障害厚生年金は報酬比例部分が加算されるため、現役時の収入によって大きく異なります(月額5万〜20万円以上など個人差が大きい)。
就労収入と障害年金の「壁」
障害厚生年金3級以上で厚生年金に加入している場合、在職中でも年金は支給されますが、一定の給与水準(標準報酬月額)と年金額の合計が支給停止基準額を超えると一部または全部が停止されます(在職老齢年金的な仕組みが一部適用)。精神障害の場合は、就労で症状が軽減したと判断されると更新時に等級が下がる可能性があります。
就労中の障害年金受給で大切なこと
働き始めたら年金事務所や社会保険労務士に相談し、就労状況を適切に報告することが重要です。報告を怠ると後から返還請求が来る場合があります。また、障害年金の更新(有期認定)の際は、就労状況を含む日常生活能力の状況を正確に主治医に伝え、診断書を作成してもらうことが大切です。
よくある質問(FAQ)
障害年金を受給しながらパートで働くことはできますか?
はい、できます。パートタイムでの就労は、精神障害の場合でも「労働能力が一定程度ある」という事実として更新審査に影響することがありますが、直ちに支給停止になるわけではありません。収入額・労働時間・体調の状況を総合的に考慮されます。
障害年金の申請と障害者手帳の申請は別々に行うのですか?
はい、別々の申請です。障害者手帳は都道府県(市区町村経由)、障害年金は年金事務所(または街角の年金相談センター)への申請になります。両方取得できる場合も多く、それぞれのメリットが異なります。
社労士に依頼すると障害年金の受給率は上がりますか?
複雑なケース(初診日の証明が難しい・症状が重いが診断書に反映されていないなど)では、社会保険労務士(社労士)に依頼することで適切な書類作成・申請サポートを受けられ、受給につながるケースがあります。初回無料相談を提供している社労士事務所も多いです。
投稿者プロフィール
- 自身も障害を持ちながら働いてきた経験から、「もっと早く知っていればよかった」情報を多くの人に届けたいと考えています。制度や法律だけでなく、日々の仕事の工夫や心の持ち方など、リアルな視点で役立つ記事を執筆しています。
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