2025/09/29
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【初心者徹底解説】障害年金とは?種類・受給要件・もらえる金額の目安と申請ステップ

この記事の内容

はじめに:障害年金は「働く」を支える大切な制度

病気やケガによって生活や仕事に支障が出たとき、私たちは大きな不安に直面します。特に、収入が不安定になったり、治療費がかさんだりすると、「この先、どうなるのだろう」と将来への見通しが立たなくなってしまいがちです。

そんな時、あなたの生活を経済的にサポートしてくれるのが、国の公的年金制度である「障害年金」です。

読者への共感:「制度が複雑でよく分からない」「自分は対象外では?」という悩みに寄り添う

障害年金は非常に重要な制度であるにも関わらず、その仕組みは複雑で分かりにくいのが現状です。多くの方が、次のような疑問や不安を抱えています。

  • 「年金制度なんて難しすぎる」
  • 「働いているから自分は対象外だろう」
  • 「どれくらいの金額がもらえるのか全く想像がつかない」

これらの情報不足や誤解が、本来受け取れるはずの年金受給を諦めてしまう原因となっています。

記事の結論:障害年金は、障害を持つ方が自分らしく生きるための土台

障害年金は、「病気や障害と共に、自分らしく働き、生きていくこと」を経済的に支えるための土台となる制度です。この制度の基本を正しく知ることで、「もしもの時」や「治療期間中」の経済的な不安を大きく軽減し、仕事や治療に集中できる安心感を得ることができます。

この記事で得られること

この記事では、障害年金について何も知らない初心者の方でも、制度の全体像をスムーズに理解できるように、分かりやすさを最優先して解説します。

  1. 障害年金の種類と特徴: 基礎年金と厚生年金の違い。
  2. 受給要件: 「初診日」「納付」「障害状態」の3つの条件。
  3. もらえる金額の目安: 等級ごとの具体的な金額のイメージ。
  4. 申請の全体像: どこから始め、何が必要かというステップ。

この情報を武器に、あなたの将来への不安を解消し、安定した生活基盤を築きましょう。

1. 障害年金とは?|2つの種類とそれぞれの特徴

障害年金は、日本の公的年金制度を基盤としているため、加入していた年金の種類によって「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類に分かれます。この違いを理解することが、ご自身がどの年金を受け取れる可能性があるのかを知る第一歩となります。

① 障害基礎年金(対象:国民年金加入者)

障害基礎年金は、日本の国民全員が加入する国民年金に加入していた期間がある人が対象となる年金です。

  • 対象者:
    • 初診日(初めて医師の診察を受けた日)の時点で、国民年金に加入していた人。
    • 主に、自営業者、学生、専業主婦・主夫、または無職期間がある人などが該当します。
  • 概要と等級:
    • 支給の対象となる障害の程度は、1級または2級のみです。
    • 支給額は加入期間や収入に関係なく定額で、生活の基盤を支える役割があります。
  • 特徴: 障害の原因となった病気や怪我で、初診日を迎えた時点で20歳未満だった場合や、年金加入義務のない期間(例:海外在住期間)に初診日があった場合も、一定の条件で対象となります。

② 障害厚生年金(対象:厚生年金加入者)

障害厚生年金は、主に会社員や公務員が加入する厚生年金に加入していた期間がある人が対象となる年金です。

  • 対象者:
    • 初診日の時点で、厚生年金に加入し、保険料を納付していた人。
    • 主に、会社員、公務員などが該当します。
  • 概要と等級:
    • 支給の対象となる障害の程度は、1級、2級に加えて、比較的軽度な3級も対象となります。
    • 支給額は、厚生年金への加入期間や、現役時代の給与額(報酬)に応じて計算される報酬比例の仕組みです。障害基礎年金よりも高額になる傾向があります。
  • 特徴: 3級が認められる可能性があるため、比較的障害の程度が軽くても、受給の可能性があるという点で、障害基礎年金と大きく異なります。

③ 両方の年金がもらえる場合

初診日の時点で厚生年金に加入していた人は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受け取れる可能性があります。

  • 仕組み:
    • 障害の程度が1級または2級に該当する場合、「障害基礎年金」に加えて、上乗せのような形で「障害厚生年金」も支給されます。
    • これは、厚生年金に加入していた期間は同時に国民年金にも加入していた(または国民年金の保険料を免除されていた)と見なされるためです。

特に会社員の方は、障害年金を受け取ることで、経済的なサポートがより手厚くなる可能性が高いため、ご自身の初診日時点での加入状況を必ず確認しましょう。

2. 障害年金の受給要件|申請前にチェックすべき3つの条件 

障害年金の申請を成功させるためには、障害の程度だけでなく、申請者自身が満たしているべき3つの基本的な「受給要件」をクリアしていることが大前提となります。これらの要件を満たさないと、その後の審査に進むことなく不支給(却下)となるため、事前にしっかり確認しましょう。

① 初診日要件の重要性(障害年金の種類を決める起点)

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

  • 年金の種類を決定: 初診日の時点で、あなたが国民年金に加入していたか、厚生年金に加入していたかによって、受給できる年金の種類(障害基礎年金か障害厚生年金か)が決まります。
  • 初診日の証明の難しさ: 特に精神疾患の場合、発病から時間が経ち、医療機関を転々としていると、最初の病院のカルテが残っていないなど、初診日の証明が困難になるケースがあります。
  • 対策: 初診日の証明が難しい場合は、2番目以降に受診した病院の記録や、第三者による証明書(例:当時の会社の同僚や家族の証言)などの補完資料が必要になることを知っておきましょう。

② 保険料納付要件(初診日の前日までに一定期間の納付が必要)

障害年金は公的な年金制度であるため、初診日の前日時点で、定められた期間の保険料をしっかりと納めていたかが問われます。

  • 納付要件の基準(いずれか一つを満たす):
    • 原則: 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、3分の2以上の期間について、保険料が納付済みまたは免除されていること。
    • 特例: 初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(※令和8年3月末日までの時限措置)。
  • 「国民年金の未納期間があっても大丈夫か?」:
    • 回答: 3分の2以上の納付ができていない場合でも、上記の**「直近1年間」の未納がなければ、特例により要件を満たす**ことが可能です。
    • 重要性: 会社員として厚生年金に加入していた期間だけでなく、学生時代やフリーランス時代の国民年金の納付状況も影響します。ご自身の納付記録を年金事務所で確認することが大切です。

③ 障害状態要件(障害認定日(原則1年6ヶ月後)に国が定める障害等級に該当する状態であること)

この要件は、実際に障害の程度の重さを判定するものです。

  • 障害認定日: 原則として、初診日から1年6ヶ月が経過した日を指します。
  • 要件: この障害認定日、またはそれ以降に、国が定める障害等級(1級、2級、3級)に該当する状態にあることが必要です。
  • 注意点: 障害の程度は、「医学的な病名や症状の重さ」だけでなく、「その病気やケガが、日常生活や仕事にどれだけ大きな制約を与えているか」という総合的な視点で判定されます。

これらの3つの要件をすべて満たして初めて、あなたは障害年金を受給する資格が得られます。

3. 【年金の種類別】もらえる金額の目安と計算の基本

障害年金は、受給できる年金の種類(基礎か厚生か)と、認定された障害等級によって、支給額が大きく異なります。ここでは、それぞれの年金の金額の目安と、計算の基本的な仕組みを解説します。

※支給額は毎年改定されるため、具体的な金額は変動します。以下は令和5年度の年額の目安に基づいています。

① 障害基礎年金の支給額目安

障害基礎年金は、国民年金をベースとしているため、収入や加入期間に関わらず定額で支給されるのが特徴です。

等級年額(令和5年度目安)加算額
1級約99万円子の加算あり
2級約79万円(老齢基礎年金満額)子の加算あり

  • 定額支給: 障害基礎年金は、老齢基礎年金の満額をベースとして計算されるため、1級は約1.25倍、2級は満額が支給されます。
  • 子の加算: 受給者に18歳未満の子(または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子)がいる場合、年金額に加算されます。この加算は、家族を支えるための重要な経済的サポートとなります。

② 障害厚生年金の支給額目安

障害厚生年金は、厚生年金をベースとしているため、現役時代の給与額と加入期間によって支給額が変動する報酬比例の仕組みです。

等級支給額の仕組み加算額・最低保障
1級・2級報酬比例の額(給与と期間に応じた額)に加えて障害基礎年金が支給される。配偶者の加給年金あり。
3級報酬比例の額(一時金ではない)最低保障額あり(約59万円)。

  • 報酬比例制: 支給額は、厚生年金に加入していた期間の平均標準報酬額(平均給与)と、加入期間に基づいて計算されます。給与が高く、加入期間が長いほど、年金額は高くなります。
  • 最低保障額: 障害厚生年金は3級も対象ですが、計算の結果、支給額が低すぎる場合は、最低保障額が適用されます。
  • 配偶者の加給年金: 受給者に生計を維持されている配偶者がいる場合、加給年金が加算されます(1級・2級のみ)。これも家族がいる方にとっては大きなメリットです。

③ 障害等級ごとの支給額の大きな違い

等級認定基準(簡単なイメージ)支給される年金支給額のイメージ
1級他人の援助なしには日常生活がほぼ不可能な状態。基礎年金+厚生年金(あれば)最も高額。子の加算、配偶者加給年金も加わる。
2級日常生活に著しい制限を受けるが、簡単なことは自力でできる状態。基礎年金+厚生年金(あれば)基礎年金の満額がベース。生活の土台となる額。
3級労働に著しい制限を受けるが、日常生活は概ね自立している状態。厚生年金のみ最低保障額(約59万円)または報酬比例額。

重要なポイント: 障害等級が1級または2級の場合、基礎年金厚生年金の二階建てで支給されるため、経済的なサポートが非常に手厚くなります。一方、3級は厚生年金加入者のみが対象となり、基礎年金は支給されません。

これらの違いを理解し、ご自身の加入状況や障害の状態がどの等級に該当するかを検討しましょう。

4. 障害等級の認定基準:何が「重い障害」と判断されるのか? 

障害年金の審査で最も誤解されやすいのが、「重い障害」の定義です。医学的な病名や症状の重さ、あるいは就労の有無だけで判断されるわけではありません。国が定める認定基準では、「日常生活や社会生活における制約の度合い」が最も重視されます。

働くことよりも「日常生活の困難さ」が重視される

障害年金の審査は、「どれだけ働くことができるか」よりも、「どれだけ他人の助けなしに日常生活を送れるか」という視点が根幹にあります。

  • 重視される日常生活能力: 審査機関は、提出された診断書に基づき、以下の7つの項目について、どの程度の援助が必要か、あるいは自力で遂行できるかを評価します。
    1. 食事(適切に調理・摂取できるか)
    2. 清潔保持(入浴、洗顔、整容ができるか)
    3. 金銭管理と買い物(複雑な支払い、計画的な買い物が一人でできるか)
    4. 対人関係(他者との協調性、適切なコミュニケーションが取れるか)
    5. 危機対応(危険を察知し、身の安全を確保できるか)
    6. 社会活動(集団行動や手続きが適切にできるか)
  • 就労の評価: たとえ就労していても、短時間勤務単純作業への限定頻繁な休憩など、「大きな配慮を受けてやっと働けている」状況であれば、日常生活には著しい制約があるものとして評価される可能性があります。

精神障害・発達障害の認定ポイント

精神障害や発達障害の認定においては、日常生活能力の評価が特に重要となります。

  • 診断書での評価基準: 診断書には、「日常生活能力の判定」(7項目を4段階で評価)と、「日常生活能力の程度」(1~5の数字で全体を評価)という項目があります。審査官は、この日常生活能力の程度がどの等級に該当するかを判断します。
    • 2級の目安: 日常生活が著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする状態。
    • 3級の目安: 労働に著しい制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする状態。
  • 発達障害のポイント: 発達障害(ASD/ADHDなど)の場合、「対人関係・社会性」の項目が特に細かく見られます。コミュニケーションの困難さ、場の空気の読み取りの難しさなどが原因で、どれだけ社会生活に支障が出ているかを、具体的に医師に伝えることが重要です。

遡及請求(さかのぼり請求)の可能性

障害年金の申請には、「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」という非常に重要な仕組みがあります。

  • 遡及請求とは: 障害認定日(原則、初診日から1年6ヶ月経過した日)の時点で既に障害状態にあったと認められた場合、その時点に遡って、最大5年分の年金を一括で受け取ることができる制度です。
  • 可能性: 遡及請求が認められると、一時的にまとまった大きな金額を受け取れるため、生活の立て直しに非常に役立ちます。
  • 成功の条件: 遡及請求を成功させるには、「障害認定日時点の診断書」と「現在の診断書」の2通を提出し、認定日時点で障害等級に該当していたことを証明する必要があります。認定日時点のカルテがないなど、証明が難しい場合は、遡及請求が難しくなります。

5. 複雑な制度を理解し、申請を成功させるためのポイント

障害年金の申請手続きは非常に複雑で、提出書類一つで審査結果が大きく左右されます。特に、制度の根幹に関わる「診断書」と「初診日」の証明を確実に行うことが、申請を成功させるための鍵となります。

診断書の重要性:医師に正確な症状を伝える技術

障害年金の審査で最も重視されるのは、主治医が作成する診断書です。しかし、患者が診察時に伝える情報が不十分だと、実態よりも軽度な診断書が作成され、不支給となるリスクが高まります。

  • 「頑張っている部分」ではなく、「困っている部分」を具体的に伝える:
    • 医師の診察は時間が限られているため、あなたはつい「今日は調子が良い」「何とかできています」と前向きな部分を伝えてしまいがちです。しかし、それでは医師は「日常生活に大きな制約がない」と判断してしまいます。
    • 対策: 「頑張った結果、できていること」ではなく、「病状が悪かった時の具体的な状況」や、「誰かの援助が必要なこと」、「常に大きな努力や疲労を伴うこと」を正直に伝えましょう。
  • メモの活用:
    • 診察前に、以下の項目をまとめた「日常生活の状況リスト」を紙に書き出し、医師に渡しましょう。
      • (例) 1週間のうち、布団から起き上がれない日が何日あるか。
      • (例) 家族がいないと、食事の準備や服薬管理ができない。
      • (例) 買い物や金銭管理を一人で行うと、必ず失敗する。

初診日の証明が難しい場合の対処法

「初診日要件」は、年金制度の加入期間を確認する起点となるため、絶対に揺るがない事実が必要です。しかし、特に古いカルテは廃棄されていることが多く、証明が困難なケースがあります。

  • 過去のカルテがない場合の「第三者証明」の活用:
    • 原則は「受診状況等証明書」: まず、初診の病院に「受診状況等証明書」の作成を依頼しますが、カルテが破棄されている場合は発行できません。
    • 代替手段: その場合、初診の病院ではない、2番目以降の病院のカルテ(2番目の病院に初めて受診した日を証明できる)と、初診の病院の受診を証明する第三者の証明を組み合わせます。
    • 第三者証明の例:
      • 当時の会社の同僚や上司が作成した、初診のために会社を休んだ日の記録や証明書。
      • 家族や知人が作成した、初診日の病院名と日付に関する証明書。
      • 健康保険組合に残っている、初診日頃のレセプト(診療報酬明細書)の記録。

これらの補完資料を揃える作業は複雑なため、次に述べる専門家のサポートが非常に有効になります。

6. 専門家への相談:年金事務所と社労士の役割の違い

障害年金の手続きを進める上で、専門家のサポートは不可欠です。しかし、「どこに相談すればいいのか?」と迷う方も多いでしょう。公的な窓口である年金事務所と、手続きの専門家である社会保険労務士(社労士)は、それぞれ異なる役割とメリットを持っています。

年金事務所の役割と利用のメリット

年金事務所は、日本年金機構が運営する公的機関であり、障害年金に関する基本的な情報提供手続きを担っています。

  • 役割: 制度に関する一般的な説明、年金記録(特に保険料納付要件)の確認、申請書類一式の交付、提出された書類の受け付けと内容チェック(形式的なもの)。
  • 利用のメリット:
    • 費用が無料: 相談や情報提供はすべて無料で受けられます。
    • 確実な情報: 年金記録や制度の最新情報など、公的な情報を正確に得ることができます。
    • 納付要件の確認: ご自身の初診日を伝えれば、その時点での保険料納付要件を満たしているか否かを正確に確認してもらえるのが最大のメリットです。

留意点: 年金事務所の職員は、書類の形式的な不備は教えてくれますが、「どう書けば審査に通りやすくなるか」といった医学的・法的な視点に基づいたアドバイスや、診断書の内容への踏み込んだ助言は原則として行いません。

社会保険労務士(社労士)の役割と活用メリット

社労士は、年金制度や労働社会保険に関する国家資格を持つ専門家です。年金事務所の限界を超える、きめ細やかなサポートを提供します。

  • 役割: 申請書類(特に申立書)の作成代行、初診日の証明サポート、医師との面談同行・調整、不服申し立て手続きの代行など。
  • 活用メリット:
    • 書類作成のプロ: 診断書や「病歴・就労状況等申立書」を、認定基準に沿って法的に最も有利な形で作成します。これは、素人が行うと見落としがちな「日常生活の制約」を具体的に言語化する重要な作業です。
    • 法的なアドバイス: 受給要件や障害等級について、過去の判例や認定事例に基づいた法的な見通しを提供してくれます。
    • 受給率向上の可能性: 特に複雑なケース(初診日証明が難しい、審査に一度落ちたケース)において、不支給の原因を特定し、論理的な反論資料を作成できるため、受給率や等級アップの可能性を飛躍的に高めます。

戦略的活用法: まずは年金事務所でご自身の納付要件を確認し、受給資格があると分かったら、書類作成や戦略的なアドバイスのために社労士に依頼するという連携が、最も効率的で確実です。

7. 知っておきたい:障害年金と働くことのポジティブな関係 

障害年金は、働くことと対立する制度ではありません。むしろ、経済的な基盤を強化することで、障害を持つ方の長期的な安定就労を力強く後押しする、極めてポジティブな役割を果たします。

年金を受給しながら働くことのメリット

障害年金を受け取りながら就労を続けることは、生活面と精神面の両方で大きな安心感を生み出します。

  • 経済的なセーフティネットの確保:
    • 減額の心配がない: 障害年金は、原則として給与や所得によって減額されることはありません。つまり、年金収入は、給与とは別の安定した固定収入となります。
    • 無理なく働ける安心感: このセーフティネットがあることで、「生活のために無理をして激務に耐える」という選択をする必要がなくなります。体調の波に合わせて時短勤務や残業ゼロといった働き方を選びやすくなり、病状の悪化や再発リスクの軽減に繋がります。
  • 心理的な安定と集中力の向上:
    • 「もし病状が悪化して一時的に休職することになっても、生活費は確保できる」という心理的な余裕が生まれます。この安心感は、日々のストレスを軽減し、仕事への集中力と意欲を保つ土台となります。

企業側が障害年金受給者をどう捉えるか

多くの企業は、障害年金を受給している求職者をネガティブに捉えることはありません。むしろ、以下のような理由からポジティブに評価するケースが多くあります。

  • 安定した生活基盤の証明:
    • 企業が最も恐れるのは、経済的な困窮からくる無理な就労による体調悪化と早期離職です。年金を受給していることは、国に認められた安定収入源があり、生活基盤が安定していることの証明となります。
  • 適切な病状管理の実施:
    • 年金を受給しているということは、定期的に医療機関を受診し、適切な治療と病状管理ができているという客観的な証拠です。企業は、「自身の健康管理を疎かにしない人材」として、安心感を覚えます。
  • 合理的配慮の明確化:
    • 年金申請の過程で作成された診断書や申立書には、求職者が本当に必要な配慮事項が明確に記されています。企業は、その情報を基に、合理的配慮をより的確に提供できるため、採用後のミスマッチを防ぎやすいというメリットがあります。

障害年金は、あなたの就労を妨げるものではなく、「長く、安心して働き続ける」という目標を達成するための、強力な味方となるのです。

まとめ:障害年金は、あなたの未来を支える土台

本記事を通じて、障害年金が持つ「働くことを支える経済的なセーフティネット」としての重要性をご理解いただけたはずです。一見複雑に見える制度ですが、その基本と戦略さえ押さえれば、決して遠い存在ではありません。

記事の要約:基本理解と専門家の活用が成功の鍵

  • 制度の基本: 障害年金は、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初診日、保険料納付、障害状態という3つの要件を満たす必要があります。給与や就労の有無で減額されることはありません。
  • 認定の視点: 審査で最も重視されるのは、「医学的な病名」ではなく「日常生活や仕事における制約の度合い」です。精神疾患や発達障害も主要な対象です。
  • 不服申し立て: 万が一審査に落ちたとしても、不服申し立て(審査請求)という再挑戦の道が残されています。

「複雑だから」「知らなかったから」という理由で、国があなたに保障している権利を失うのは、あまりにも大きな損失です。基本を理解し、不安を解消することが、経済的自立への第一歩となります。

読者へのメッセージ:「知らなかった」で損をしないための行動を

「自分には受給資格があるだろうか?」と迷う今こそ、行動を起こす絶好の機会です。

障害年金は、あなたが心身の健康を最優先して働くための、揺るぎない安心感を与えてくれます。治療やリハビリ、仕事に集中できるように、この経済的なサポートを確保することを諦めないでください。

次のステップ:専門家に相談し、可能性を確かめる

あなたの受給可能性を正確に判断し、申請を成功に導くために、次の行動を強くお勧めします。

  1. 年金記録の確認: まずは最寄りの年金事務所で、ご自身の保険料納付要件を満たしているか確認しましょう。
  2. 専門家への相談: 受給資格の有無や申請戦略、特に初診日の証明診断書の作成サポート不服申し立てが必要な場合は、速やかに社会保険労務士(社労士)に相談しましょう。

社労士は、初回相談無料の成功報酬型で依頼できるケースが多く、経済的なリスクを最小限に抑えられます。

あなたの行動が、将来の経済的な安定と安心を築く土台となります。

投稿者プロフィール

八木 洋美
自身も障害を持ちながら働いてきた経験から、「もっと早く知っていればよかった」情報を多くの人に届けたいと考えています。制度や法律だけでなく、日々の仕事の工夫や心の持ち方など、リアルな視点で役立つ記事を執筆しています。
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